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SNSのいじめに悩む人

SNSでの嫌がらせも訴えることができる?

SNSでの誹謗中傷に該当することはどんなこと?

SNSは匿名で様々な書き込みを出来る場と言う事もあり、日々誹謗中傷も飛び交っているのが現状です。
大抵の書き込みは無視してしまえば問題ないのですが、中には見過ごせないほどの誹謗中傷もありますので、そう言った場合は厳正な対処をするべきでしょう。

誹謗中傷として該当する書き込みは、権利侵害に当たる4点が対象となります。
名誉毀損、侮辱、プライバシーの侵害、信用毀損・業務妨害の4点です。

例えば名誉毀損の場合は、特定される個人の書き込みによって、真実かどうかに関係無く個人の名誉が著しく貶められるケースが該当します。
“○○会社で働く○○さんは援助交際をしている”などがこちらに当たりますね。
侮辱の場合も同じように、特定される個人に対しての悪口(性格や容姿など、明らかに第三者の評価を貶める言動)が対象となります。

プライバシーの侵害は住所や電話番号などの個人情報を第三者に勝手に書き込まれたりした場合、信用毀損・業務妨害に関しては、お店の料理のせいで食中毒になったなど、嘘の情報によって明らかに信用が損なわれる場合などです。
これらの判断材料は非常に範囲が広いため、悪気無く書いた事柄でも刑法の対象となります。

被害に遭った場合の対処方法

自分がSNSによる誹謗中傷被害に遭った際には、ショックかもしれませんがまずは証拠保全が先決です。
スクリーンショットなどを使ってその画面を保存しておくことで、SNSから書き込みが削除されても法的証拠として利用出来ます。
この際、投稿日時が書かれているとベストです。

次に、投稿者とサイトの管理人に該当書き込みの削除依頼を行いましょう。
削除依頼を無視される、受け入れて貰えないことがほとんどですので、サイトの管理人に削除依頼をして下さい。

削除依頼に応じて貰えない場合、裁判所で削除依頼の仮処分申し立てを行う事も出来ます。
費用はかかりますがその分確実に申し立てが出来ますので、確実に処分、場合によっては慰謝料申請を行うためにも、ある程度の出費を覚悟しておきましょう。

慰謝料請求をする方法

慰謝料請求をする際にはまず、サイトの管理人に連絡をして、その書き込みを行った人が誰なのか、発信者情報開示請求を行います。
裁判所を通じて管理人から申し立てを行うのがメジャーな方法ですね。
こちらを行う事で発信者のIPアドレスを取得出来ます。

IPアドレスが取得出来たらプロバイダ会社へ発信者情報開示請求を行い、どこの誰が書き込みを行ったか特定する作業に入りますが、こちらも必ず専門家を通して下さい。
専門家を通さないと十中八九、情報開示をしてもらえません。

こうして個人が特定出来たら、投稿者に慰謝料請求を行います。
話合いで示談となる場合もありますが、示談にせずに損害賠償請求の申し立てを行い、裁判にするケースも少なくありません。

また目安ではありますが、各種書き込みに関して慰謝料請求を行う場合、個人が請求をする場合は10~50万、事業者が行う場合は50~100万、ヌードなどの写真が公表された場合は100万円以上が相場です。
被害の状況や相手の対応次第で金額も異なりますので、慰謝料請求の金額を決める際の参考にすると良いでしょう。